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 入会案内   体験練習又は各種お問い合わせは → こちら

 大木戸サッカークラブは、大木戸小、土気小、土気南小、越智小、大椎小、あすみが丘小の6校の
児童を中心に保護者の協力によりクラブを運営しています。
 入会希望の方は下記内容を良く読んでから指定の用紙に記入の上、下記費用を添えて学年幹事へ
申し込んで下さい。

  1.入会申し込み    随時受け付けております。(練習場所にいる幹事まで)

  2.費用
    入会金          : 1,000円(入会時のみ)
    月会費          : 小学生2年生以下、未就学児 1,000円
                    小学校3年生〜6年生    1,500円 
    その他費用       : スポーツ障害保険料、サッカー協会個人登録費、ユニホーム代

    ※費用の詳細に関しては、各学年幹事までお願いします。

  3.練習場所、日時

未就学児、1〜3年生 あすみが丘小 日曜日
第二、第四 土曜日
09:00〜12:00
13:00〜16:00
4年生 大椎小 日曜日
第二、第四 土曜日
09:00〜12:00
13:00〜16:00
5年生 大木戸小
 
 
大椎小
第一、第五 土曜日
第二、第三、第四 土曜日
第一、第三、第五 日曜日
第二、第四 日曜日
09:00〜12:00
13:00〜16:00
09:00〜12:00
13:00〜16:00
6年生 越智小

大椎小
土曜日
第二、第四 日曜日
第一、第三、第五 日曜日
09:00〜12:00
09:00〜12:00
13:00〜16:00

     ※練習場所の変更などがある場合もありますが、月毎の練習計画によってお知らせします。

  4.サッカーに必要なもの
   1)ユニホーム
     ユニホームについては、学年幹事までお問い合わせ下さい。
     サイズをお伺いします。

   2)サッカーボール
     4号球です。

   3)すね当て
     ないと危険です。試合に参加できません。

   4)サッカーボールのネット

   5)スパイク
     低学年の間は必ずしも、必要ありません。
     高学年では原則必要です。

 大木戸サッカークラブ会則
第 一 章 総 則

第 1 条  本会は、大木戸サッカークラブと称し、事務局は、土気地区学区内に置く。
第 2 条  本会は次の条項を目的とする。
       @ 会員が健康な生活を営み基盤となる体力及び文化活動の向上を図る。
       A 会員が、サッカー及び文化活動等を経験することにより、知力・体力・技能を
         高める。
       B サッカー活動を通じ、会員相互の親睦や、地域との交流を図る。

       C 「大木戸サッカークラブ指導理念」(別添)の趣旨を尊重し、その実現を
         目指す。


第 二 章 会 員

第 3 条  本会は、千葉市緑区土気地区を活動の中心とし、千葉市サッカー協会に選手
       登録の可能な者及びコーチをもって会員とし以下の通り構成する。学年が
       未成年者の場合、保護者も会員に準じる扱いとする。
       @ 4種は小学生の児童で構成する。
       A 5種は女性(保護者含む)、6種は未就学児童、7種はシニアを中心に構成
         する。
       B コーチは保護者及びコーチ経験者を中心に構成する。
       C 1種、2種、3種については、今後必要に応じて構成の対象とする。
第 4 条  本会への入会および会員資格の継続は、会則及び本会の目的、趣旨への賛同を
       条件とし、所定の申込み用紙に署名、捺印を行い事務局に提出することによって会員
       と認める。ただし未成年者(20歳未満の者)は、保護者の署名、捺印を必要とする。
       会員は(未成年者の場合は保護者)は役員と協働し会の運営にあたる。
第 5 条  本会を退会する場合は、本人の希望と、未成年者は保護者よりの退会届けを
       もって、これを認める。


第 三 章 会 計

第 6 条  本会の経費は、入会金・補助金・会費及び寄付等をもってあてる。
第 7 条  会費は以下の通り定め、各種に帰属する選手より徴収する。
       @ 入会金 1,000円、
       A 月会費
         4種、6種について
         小学2年生以下未就学児童は 一人月額1,000円とする。
         小学3年生以上6年生までは 一人月額 1,500円とする。
         5種、7種他については、実費精算を原則とする。
       B ほかにスポーツ障害保険料及びサッカー協会個人登録料を徴収する。
第 8 条  会費は、活動に必要な器材及び消耗品並びに対外活動、その他会の運営
       費に支する。
第 9 条  本会の会計年度は、4月 1日より翌 3月31日までとする。


第 四 章 役 員

第 10 条  本会に次の役員を置く。
       会長(総監督) 1名、副会長(監督) 1名、事務局長1名・事務局員 若干名、
       会計 1名、会計監査 2名及び各学年幹事若干名と、各学年コーチ代表(チーフコーチ)
       とし、役員の任期は 1年とする。ただし、再任は妨げない。
       また、本会活動の円滑な遂行のため、専門部会として、総務部会、運営部会、
       指導部会を設ける。専門部会は、横断的組織とし、本会全体にかかわる活動の
       円滑な実施を推進する。専門部会の活動内容、メンバーは別途定める。
       役員は執行部会を構成する。
第 11 条  役員は次により選出する。
       @ 役員の選出は、総会において行なう。
       A 学年幹事・学年代表コーチ(チーフコーチ)は、各学年から選出され、総会で承認され、
         会長が委嘱する。
       B事務局員は、会員の中から会長又は、副会長が任命し、総会の承認を得る。
第 12 条  役員の任務は次のとおりとする。
       @ 会長は本会を代表し、総会及び執行部会を招集する。
       A 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代理をつとめる。
       B 会計は、本会のすべての会計を処理する。
       C 会計監査は、総会前及び必要と認めた時会計を監査し、総会に報告する。
       D 学年幹事は事務局を補佐し、会の円滑な運営を図り、事務を処理する。
第 13 条  本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。名誉会長、顧問及び相談役は
       学校及び歴代クラブ会員の中から会長が委嘱する。


第 五 章 会 議

第 14 条  会議は、総会及び、執行部会議、各専門部会会議、全学年(各学年)コーチ会議とする。
       会議参加者は会員(未成年者の場合は保護者)及び役員とし、民主的な会の
       運営に努める。別添「大木戸サッカークラブ組織図」参照
       @ 執行部会議は、会長(総監督)、副会長(監督)、事務局長、事務局員、会計、各専門
         部会代表(各1名)、各学年を代表する幹事(各1名)、各学年代表コーチ(各1名)、
         各種派遣コーチで構成する。執行部会議は、各学年、各専門部会議の活動を
         リードし、サポートするとともに、各学年、各専門部会等において個別の努力に
         より問題解決が難しい場合、随時開催し、問題解決にあたる。また、会員に
         おいて、公序良俗に反する等の反社会的行為、会則及び本会の目的、趣旨に
         反する行為があり、会員資格の継続が困難と認められる場合、当該会員の
         会員資格を一時停止する等の緊急避難的処置をとることができる。
       A コーチ会議は、総監督または、監督・各学年代表コーチ、各種派遣コーチで構成する。
         コーチ会議のもと、各学年において学年コーチ会議を設ける。
第 15 条  総会は、行事計画及び予算並びに役員の選出のほか、重要事項を審議し、
       決算の承認を行う。総会に欠席する者は、予め会長に委任状を提出する。
       議事は過半数の参加(委任状を含む)をもって成立し、参加者の過半数の
       賛成により議決する。
第 16 条  執行部会議、各専門部会会議、コーチ会議は総会で決定された事項、その他の運営に
       ついて企画実施する。


第 六 章 指 導 者

第 17 条  本クラブの指導にあたっては、コーチ並びにOB、会員をこれにあてる。
       @ コーチは必要に応じてコーチ会議を開催し、サッカー技術の向上に努める。
       A コーチは、会員の推薦と執行部会議の了承により新規登録できるが、コーチ
         の任に不適合と判断される場合、執行部会議において罷免することができる。


第 七 章 傷 害

第 18 条  活動中の不時の傷害等は、スポーツ傷害保険をもってこの保証にあて、
       それ以外の補償を求めない。
第 19 条  会員及び引率者の車での移動中の事故災害については、児童及びその
       保護者は、運転手・引率者にその責任補償を求めない。


第 八 章 補 則

第 20 条  規約を改正する場合は、総会において行う。
第 21 条  遠征費は、参加する児童より徴収する。


附 則

この会則は、昭和62年 4月 1日より施行する。
この改正は、平成 7年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 12年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 14年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 16年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 18年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 19年 4月 1日より適用する。
この改正は、平成 20年 4月 1日より適用する。

体験練習又は各種お問い合わせは
 → こちら
 
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